(1)個別労働紛争を解決する手続き
@紛争調整委員会によるあっせん手続き
紛争調整委員会とは、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて、都道府県労働局に設置され、あっせんを行う機関をいいます。
紛争調整委員会によるあっせん手続きは、学識経験者から任命された紛争調整委員が、紛争当事者の主張の要点を確認し、実情に即した形で事件の解決をすすめるよう努めます。審議は非公開です。
当事者の一方の申し立てで手続きが開始されますが、相手方の出席は強制されません。
紛争調整委員があっせん案を出し、当事者間で合意が成立すれば、その合意は民法上の和解契約となります。すなわち、和解条件を相手方が履行しない場合、直ちに強制執行することが出来ず、改めてその履行を求める民事訴訟手続きが必要です。
解決の見込がない場合は、あっせん委員はあっせんを打ち切ることが出来ます。
A均等法上の調停手続き
都道府県労働局に設置された調停委員会が、当事者から意見を聞き、実情に即した解決をすすめるように努めます。審議は非公開です。
当事者の一方の申し立てで手続きが開始されますが、相手方の出席は強制されません。
調停委員会が調停案を出し、それに応じるよう勧告することが出来ます。
当事者間で合意が成立すれば、その合意は民法上の和解契約となります。すなわち、和解条件を相手方が履行しない場合、直ちに強制執行することが出来ず、改めてその履行を求める民事訴訟手続きが必要です。
解決の見込がない場合は、調停委員会は調停を打ち切ることが出来ます。
B民間の紛争解決事業者によるあっせん、調停
紛争当時者が解決を図るのにふさわしい手続きを容易選択出来るようにする目的で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」が、平成16年に成立し、平成19年4月1日から施行されました。
訴訟手続きによらず、公正な第三者が関与して紛争解決を図る手続きを「裁判外紛争解決手続」と定義されえいます。
裁判外紛争解決手続のうち、民間の紛争解決事業者が行う和解の仲介業務につき、その業務の適正さを確保するために、同法に定める一定の要件に適合していることを法務大臣が認証することとしています。
仲介業務の結果合意した場合は、民法上の和解契約として扱われます。すなわち、和解条件を相手方が履行しない場合、直ちに強制執行することが出来ず、改めてその履行を求める民事訴訟手続きが必要です。
C労働審判委員会による労働審判手続き
個別労使紛争に関し、裁判官と労使の専門委員で構成される労働審判委員会が3回以内の審議で事件の審理を行い、話合いでの解決(調停)を試み、その解決が図れない場合には、労働審判を言い渡す手続きです。労働審判制度は、平成18年4月1日より開始されています。手続きは非公開です。
申立人は、自らの主張を記載した申立書及び証拠を裁判所に提出します。
他方当事者は、申立書に対する反論や自らの主張を記載した答弁書や証拠を事前に提出し、裁判所が指定した期日に裁判所に出頭する義務があります。
調停の結果、当事者間で合意すれば、調停証書が作成されます。調停証書の効力は、裁判上の和解として扱われます。すなわち、相手側が履行しない場合は、直ちに相手側の財産に強制執行を行うことが出来ます。
調停が成立しない場合は、労働審判委員会より労働審判が言い渡されます。労働審判の告知を受けた2週間以内に、当事者から異議が申し立てられなければ、労働審判は確定します。確定した労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有します。
D裁判所による民事訴訟手続き
裁判所が、紛争当事者の言い分を聞き、強制的に解決するあるいは調整する手続きを民事訴訟手続きと言います。
当事者の一方(原告)は、自らの主張を記載した訴状及び証拠を裁判所に提出します。
他方当事者(被告)は、訴状に対する反論や自らの主張を記載した答弁書や証拠を事前に提出し、裁判所が指定した期日に出頭する義務があります。被告が出頭しない場合は、原告の主張を認めたと見做されるペナルティが課されます。民事訴訟は公開の法廷で行われます。
裁判所は、原告・被告の主張を十分聞き、判決を言い渡します。判決は2週間以内に当事者が不服(控訴)を申し立てなければ確定します。被告が債務を履行しない場合は、原告は直ちに被告の財産に強制執行を行うことが出来ます。
裁判所は、訴訟手続をすすめている間は。いつでも和解を試みることが出来ます。当事者間で和解が成立した場合は、和解調書が作成されます。和解調書は確定判決と同様の効力を持ちます。
(2)特定社会保険労務士とあっせん・調停の代理
平成19年4月1日以降、社会保険労務士法が改正され、特定社会保険労務士(注)は、上記5つの個別労使紛争の解決手続きのうち、下記の3つの手続きの代理人となることが出来るようになりました。
@紛争調整委員会によるあっせん手続き
A均等法上の調停手続き
B民間の紛争解決事業者によるあっせん・調停(但し、解決金が60万以上の場合は、弁護士との共同受任が必要)
(注)特定社会保険労務士とは、社会保険労務士のうち、民事上のあっせん・調停が出来るように能力担保研修を受講し、紛争解決手続代理業務試験に合格し、全国社会保険労務士連合会に付記登録された者をいいます。なお、所長並びに八代事務所長は、特定社会保険労務士です。
(3)個別労働紛争とあっせん・調停
解雇、雇止め、労働条件の引下げ、セクハラ等の個別労使トラブルは、労使が話しあって解決できればベストです。しかし、労使の利害が対立することなどから当事者同士では、解決することが困難な場合も多いのです。
個別労使紛争に関しては、第三者の専門家を加えて当事者双方の言い分を良く聞き、実情に即した形で解決を図ることが大切です。これがあっせん制度です。あっせん・調停は非公開で行われます。
あっせんは、裁判制度と違い白黒をはっきりさせる対決型の問題解決を図るものではありません。第三者である専門家を入れ、話し合いにより問題を円満に解決しようとするものです。従って、常識的なところで双方妥協を探ることも必要です。
職場のトラブルを第三者を交え、非公開で早期に解決を図る。これがあっせん制度の狙いです。
あっせん・調停ともに当時者の一方があっせん案、調停案が気に入らなければ合意する必要はありません。
(4)あっせん・調停のメリット・デメリット
メリット
@裁判手続きより迅速に問題解決が図れます。
A行政機関が行うあっせんは無料です。
B手続きが裁判より簡素化されています。
Cあっせんの場は、非公開なので、プライバシーが保護されます。
デメリット
@あっせんに応ずるか否か自由です。
Aあっせん案に応じるか否かも自由です。
B和解案の拘束力が裁判ほど強くはありません。
(5)あっせん代理人
特定社会保険労務士は、上記(3)で記載した通り、依頼人からの委任を受け、個別労使紛争のあっせん・調停の代理人となることが出来ます。労働者側の代理人又は使用者側の代理人になることが出来ます。但し、労働者、使用者双方の代理人となることは出来ません。
あっせん・調停の代理人となった場合は、依頼人より事情を良く聞き、申立書又は答弁書を作成し、行政機関の職員が行う調査に協力し、解決案を作成し、あっせん・調停の当日には、申し立て、答弁を行い、和解の余地があれば和解契約を締結します。
当事務所所長は、特定社会保険労務士の資格を有しております。個別労使紛争に関しては、お気軽にご相談下さい。
解の余地があれば和解契約を締結します。 当事務所所長は、特定社会保険労務士の資格を有しております。個別労使紛争に関しては、お気軽にご相談下さい。
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